本支援金は今期(令和6年5月使用分まで)をもって終了しました

事業の目的

国の負担軽減策の対象となっていない、特別高圧電力を利用する県内の中小企業等を対象として、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図るため、支援金を給付します。

高圧電力および低圧電力は、国の負担軽減策による値引きが実施されているため、本支援金の給付対象外です。

滋賀県特別高圧電力料金
負担軽減支援金

直接受電事業者(第6期)
間接受電事業者(第5期)

受付期間
令和6年610日(月)~75日(金)

  • 対象期間

直接受電事業者(第6期)
間接受電事業者(第5期)

令和6年4月分~5月分

新着情報

2024.6.5
2024年6月10日(月)00:00~ 
直接受電事業者(第6期)と間接受電事業者(第5期)のオンライン申請を開始いたします。

支援金給付額

令和6年4月分まで

電力使用量(kWh)×1.8円/kWh

令和6年5月分

電力使用量(kWh)×0.9円/kWh

※各受付期間につき申請は1回です。(例えば、1か月分ごとに申請することはできません。)

支援対象事業者

※(1)、(2)いずれも滋賀県内の事業所等が対象です。

※高圧電力の場合、対象外となります。

(1)
特別高圧電力の供給を受けている事業所等を有する中小企業等
(主に工場など。本支援制度では「直接受電事業者」といいます。)
(2)
特別高圧電力の供給を受けている施設内に事業所等を有する中小企業等
(主に商業施設内のテナント店舗など。本支援制度では「間接受電事業者」といいます。)

申請期間

(1) 直接受電事業者

第4期
(令和5年10~12月分)

令和6年115(月)29(金)

第5期
(令和6年1~3月分)

令和6年415(月)510(金)

第6期
(令和6年4~5月分)

令和6年610(月)75(金)

(2) 間接受電事業者

第3期
(令和5年10~12月分)

令和6年115(月)29(金)

第4期
(令和6年1~3月分)

令和6年415(月)510(金)

第5期
(令和6年4~5月分)

令和6年610(月)75(金)

申請に必要な書類

申請には、以下の書類の提出が必要となります。
(申請画面にて、PDFファイルまたは画像ファイル等を添付してください。なお、添付資料が多い場合は、給付申請の予備資料1~8の添付欄をご利用ください。)
下記以外の書類の提出を、追加で求める場合があります。

例:直接受電事業者 申請する対象期間と電力会社との電力の契約期間が合わない場合 など
間接受電事業者 申請する対象期間内に賃貸契約書の期間が切れている場合 など


※○は初回のみ提出、●は毎回提出が必要な書類です。

直接受電事業者

法人(中小企業)個人事業主
1給付申請兼請求書オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
2滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類
(電力会社との契約書 等)
3支給対象期間の特別高圧電力の使用量を示す書類(使用明細書 等)
4履歴事項全部証明書
(直近3か月以内のもの)
5従業員数が確認できる書類
(最新のもので収受印がある法人事業概況説明書(決算書)等)
6誓約書オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
7口座振込依頼書オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
8振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
9本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等)
10事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届)

法人(中小企業)

1給付申請兼請求書オンライン
申請画面で入力
2滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(電力会社との契約書 等)
3支給対象期間の特別高圧電力の使用量を示す書類(使用明細書 等)
4履歴事項全部証明書
(直近3か月以内のもの)
5従業員数が確認できる書類
(法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの)
6誓約書オンライン
申請画面で入力
7口座振込依頼書オンライン
申請画面で入力
8振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
9本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等)
10事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届)

個人事業主

1給付申請兼請求書オンライン
申請画面で入力
2滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(電力会社との契約書 等)
3支給対象期間の特別高圧電力の使用量を示す書類(使用明細書 等)
4履歴事項全部証明書
(直近3か月以内のもの)
5従業員数が確認できる書類
(法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの)
6誓約書オンライン
申請画面で入力
7口座振込依頼書オンライン
申請画面で入力
8振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
9本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等)
10事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届)

間接受電事業者

法人(中小企業)個人事業主
1給付申請兼請求書オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
2滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類
(施設の管理者との賃貸借契約書 等)
※フランチャイズ事業者は※下記を参照ください。
3入居している施設が特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類
(施設と電力会社との契約書 等)
※フランチャイズ事業者は※下記を参照ください。
4支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書 等)
※フランチャイズ事業者は※下記を参照ください。
5履歴事項全部証明書
(直近3か月以内のもの)
6従業員数が確認できる書類
(最新のもので収受印がある法人事業概況説明書(決算書)等)
7誓約書オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
8口座振込依頼書オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
9振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
10本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等)
11事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届)

法人(中小企業)

1給付申請兼請求書オンライン
申請画面で入力
2滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類(施設の管理者との賃貸借契約書 等)
3入居している施設が特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(施設と電力会社との契約書 等)
4支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書 等)
5履歴事項全部証明書
(直近3か月以内のもの)
6従業員数が確認できる書類
(法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの)
7誓約書オンライン
申請画面で入力
8口座振込依頼書オンライン
申請画面で入力
9振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
10本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等)
11事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届)

個人事業主

1給付申請兼請求書オンライン
申請画面で入力
2滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類(施設の管理者との賃貸借契約書 等)
3入居している施設が特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(施設と電力会社との契約書 等)
4支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書 等)
5履歴事項全部証明書
(直近3か月以内のもの)
6従業員数が確認できる書類
(法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの)
7誓約書オンライン
申請画面で入力
8口座振込依頼書オンライン
申請画面で入力
9振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
10本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等)
11事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届)

※フランチャイズ事業者の必要書類について
上記2・3・4に相当する書類は以下となります。

・入居している施設と申請事業者名の記載がある電力使用量がわかる書類または、フランチャイズ本部が作成した月々の電力使用料がわかる書類+入居している施設からフランチャイズ本部に請求した電力使用量がわかる書類

・フランチャイズ本部と入居している施設の賃貸契約書

・フランチャイズ本部と申請事業者とのフランチャイズ契約書


不正受給について

滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金の不正受給は犯罪です。不正受給に関しては返還を求めるほか、警察当局と連携し、厳正に対処します。

オンライン申請の流れ

※2回目以降の申請は
マイページより申請してください。

STEP1
基本情報の登録
(ID・パスワードの発行)

※初回のみ

STEP2
マイページへログイン
給付申請の登録
▪電力使用量の入力と電力使用量を示す書類等を添付
STEP3
事務局にて申請内容を確認・審査
審査結果通知をメールで送付

▪マイページにて登録内容、審査状況、給付決定通知書面を確認

STEP4
支援金給付

オンライン申請

注意事項

  • ・申請から給付の決定まで、およそ30日かかります。
  • ・オンライン申請では、申請者専用のID・パスワードが発行され、ログインができます。
    紛失しないよう必ず保管をお願いします。
  • ・今回の給付申請にかかる書類については、
    当該年度の終了後7年間保管しなければなりません。

お問い合わせ先

滋賀県商工観光労働部商工政策課

電話番号:077-528-3712
受付時間:平日9時30分~17時(※土日祝日は除く)
E-mail:fa0001@pref.shiga.lg.jp

よくある質問